財政健全化団体

財政健全化団体(ざいせいけんぜんかだんたい)とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき財政健全化計画を策定した地方公共団体のこと。

早期健全化基準

4つの財政指標のうちいずれか1つ以上が下記の基準に達している場合、自主的かつ計画的に財政健全化を図るため財政健全化計画を策定することが義務づけられている。

財政健全化計画

前年度決算の内容が上記の早期健全化基準に達している場合には、その年度内に地方公共団体の長が財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て定めなければならない。内容は財政指標悪化の要因分析から始まり、それぞれの財政指標を改善するための方策と見込みを、期間を定め年度ごとに計画するものである。

事例

2015年末の時点で、財政健全化団体は存在しない[1]

過去の事例

脚注

  1. ^ 平成26年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足判断比率の概要(確報) 総務省 2015年11月30日付報道資料

関連項目