大日本帝国憲法第68条
ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。
大日本帝国憲法第68条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。
日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。
原文
特別ノ須要󠄁ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得
現代風の表記
特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
参考資料
国立国会図書館 大日本帝国憲法
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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