大日本帝国憲法第69条
ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。
大日本帝国憲法第69条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい69じょう)は、第6章にある、予備費に関する規定である。
原文
避󠄁クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要󠄁ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ
現代風の表記
避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
参考資料
国立国会図書館 大日本帝国憲法
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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